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外傷性てんかん

・・・示談成立後に発症する場合も

外傷性てんかんとは

もともと、脳内では神経細胞同士で微弱な電気をやり取りすることで、情報の伝達や情報の処理をしています。しかし、脳が交通事故で傷つくと、傷ついた箇所の脳の神経細胞が異常な放電を起こします。異常な放電が他の正常な脳神経をも巻き込んでドミノ倒しのように次々と興奮させる結果、脳全体が興奮します。その結果、「てんかん発作」を起こすようになります。

てんかん発作は事故後、時期を経てから起こる

てんかん発作には、交通事故後、1週間以内に起こる早期てんかんと、時間がたってから起こる晩期てんかんがありますが、後遺障害として認められるのは晩期てんかんです。後遺症が残らなくてよかったと安心していた矢先に発症することもあります。

8割が受傷後2年以内に発症すると言われていますが、脳の硬膜の損傷を伴う開放性の頭部外傷の場合には10年後に発症する場合もあります。

示談成立後に発生することもある

示談が成立した後に、てんかんが発生する場合があります。一般的には、一度示談をしてしまうと以後の損害賠償請求はできなくなりますが、外傷性てんかんの場合には、事故から相当期間経過して発生するケースが通常です。したがって、示談をした後であっても、別途、賠償を受けられる余地があります。

したがって、新たに後遺障害等級の認定を受け、相手方の保険会社と再び示談交渉をしたり、あるいは裁判で争う等の手段を検討する必要があります

交通事故との因果関係が争われる

てんかん発作がある場合でも、交通事故を原因とするものなのか、それとも事故とは無関係なのか、深刻な争いになることがあります。

Walkerの診断基準が有名です。外傷性てんかんと診断するための6つの項目が挙げられています。

Walkerの診断基準

 1.発作はまさしくてんかんである。

 2.外傷以前にはけいれんを起こしていない。

 3.ほかに脳または全身疾患を持たない。

 4.外傷は脳損傷を起こしうるほど強かった。

 5.最初のてんかん発作は外傷以来あまり経過していない時期に起こった。

 6.てんかん型、脳波、脳損傷部位が一致している

Walkerの診断基準は厳しすぎます

日本に紹介されたのは1969年とかなり古い基準ですが、今でも通用していると言われています。裁判でも使われます。もっとも、この基準は厳しすぎると指摘されています。実際、Walkerの診断基準を6項目とも満たしたのは、東大の脳神経外科外来における外傷性てんかん患者のうち、わずか1割だったとの報告があります。

項目中、特に問題が多いとされているのは4と5ですが、6についても、実際の外傷性てんかん患者で「てんかん型、脳波、脳損傷部位が一致」しているものが意外に少ないとの指摘もあります。

したがって、上記6項目全部を満たさない場合でも、外傷性てんかんと判断できる場合もあるのです。

そもそも、成人の場合には原因もなくてんかんを発症する可能性は低く、成人がてんかんを発症した場合、原因は概ね、①脳血管障害、②脳腫瘍、③頭部外傷の3つと言われています。交通事故による③頭部外傷があって、①脳血管障害や②脳腫瘍の所見が画像上見つからない場合、てんかんは、頭部外傷によって発生したものとほぼ判断できるはずなのです。

以下のような指摘をしている文献もあります。

「外傷性てんかんの診断に重要なのは、外傷から発作までの期間や発作型、脳波所見などではなく、客観的なある程度の脳損傷が存在し、その後にてんかん発作が起こったという事実こそが大切であるといえる。」(間中信也・1980・外傷性てんかん・外科mook No11 頭部外傷・196-197・金原出版)

長時間記録ビデオ脳波モニター検査

一部の医療機関では、入院後にビデオ撮影したまま発作が起きるのを待ち、発作状況の録画と脳波を同時に記録する「長時間記録ビデオ脳波モニター検査」を実施しています。証拠が弱い場合には、こういった手法でフォローできる可能性もあります。

外傷性てんかんの症状は5年でおさまる?

裁判になると加害者側が「臨床上5年程度で発作が停止する」などと主張し、文献を提出する場合があります。しかし、この種の文献の元となるデータには、後遺障害の対象となる晩期てんかんだけでなく早期てんかんの患者も含まれていたりしますので、医学的には意味のあるデータであっても、裁判で使うにはミスリーディングでしょう。

そもそも、裁判実務では、中枢神経(脳や脊髄)の障害の場合には後遺障害が継続する期間に制限を設けないのが通常ですので、応じる必要はありません。

実例

私の担当した事案でも、当初は「5年以内に発作は収まるはず」などと主張されましたが、最終的には、しっかりと67歳まで労働能力喪失を認めてもらうことができました。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

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