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交差点での車両の衝突事故に歩行者が巻き込まれた場合

交差点の車両同士の事故に歩行者が巻き込まれる

交差点で車両同士が衝突し、歩道や横断歩道にいる人間が巻き込まれた場合について考えます。

日本の道路は歩行者の安全を十分に守る形で設計されていないことが多い上に、1トンもあるような乗用車が人間の方に飛んでくるわけですから、重大な人身事故になることが多々あります。

自動車同士の事故は、通常、双方の車両の過失があいまって起きますので、それぞれどの程度の責任を負うのか、すなわち、過失割合が問題となります。

例えば、下記の図のように、信号のない交差点、双方の道路の広さは同じぐらいで、いずれの車両も制限速度で走行していたとします。

この場合、「左方優先の原則」というルールによって、黒い車の左側から交差点に進入した緑の車が、黒い車に優先します。

したがって、過失割合は、黒い車の方が大きくなります。

黒い車の過失割合は60となり、緑の車は40にとどまります。

そこで、最終的には、事故によって生じた全損害の6割を黒い車側が負担し、緑の車が4割を負担します。

では、黒い車と緑の車の衝突により交差点付近の歩行者が巻き込まれたとします。

歩行者が損害賠償請求するにあたって、それぞれの車にどのように賠償請求すればいいのでしょうか。

どちらの車両にいくら請求すればいいのか

歩行者には、通院慰謝料や休業損害、医療費の他に後遺障害による損害が発生し、全部で1000万円の損害が生じているとします。

過失割合が上に述べた通り黒い車が60で緑の車が40だとすると、最終的には、歩行者に生じた損害は、黒い車が600万円、緑の車が400万円を負担することになります。

では、被害に遭った歩行者は、黒い車側に600万円、緑の車側に400万円をそれぞれ請求することになるのでしょうか。

実は、歩行者は、黒い車と緑の車のどちらの方がいくら負担すべきなどといった事情を考えることなく、黒い車側に1000万円全額、緑の車側にも1000万円全額を請求することになります。

黒い車にも、緑の車にも損害の全額を請求できるのです。

なぜなら、今回の事故は、緑の車と黒い車が衝突事故によって共同して歩行者を怪我させたと考えることができるからです(共同不法行為)。法律では、共同不法行為が行われた場合、共同で不法行為を行った者は、被害者に対して連帯して全責任を負うことになっているのです。

 

全額請求できることのメリットと注意点

このように、どちらの車に対しても全額請求できるというのは、被害者にとって、非常にメリットが大きいです。

そもそも、被害者からすれば、緑の車と黒い車の落度がそれぞれどの程度かを調査することは大変です。

黒い車と緑の車、それぞれが、相手の落度が大きいと主張して激しく争っている場合、どちらの言い分が正しいのか、被害者には簡単には分かりません。

しかし、共同不法行為として黒い車と緑の車のどちらに対しても全額請求できるのであれば、どちらの落度が大きかったといった調査をする必要がなくなります。どちらにも全額の請求ができるということは、大きなメリットがあります。

また、緑の車と黒い車のいずれかが無保険であるような場合にも、非常に便利です。

どちらか一方が保険に入ってさえいれば、保険に入っている方の車に全額請求できるので、賠償金をきちんと支払わせることができます。

ただ、注意しなければならないのは、どちらに対しても全額請求できるとしても、黒い車と緑の車それぞれから1000万円を二重取りして2000万円の賠償を受けることはできないということです。

例えば、緑の車から1000万円の賠償を受けた場合、損害全額が支払われたことになりますから、黒い車に対してそれ以上賠償の請求はできなくなります。

こちらの記事もご参照ください。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

 

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