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衝突直前のバイクの速度の求め方

バイクの速度は過失割合に影響する

バイクが自動車などと衝突した事故について、衝突直前のバイクの速度が問題になることがあります。

特に、バイクのライダーが死亡したり重大な後遺障害を負ったような場合には、警察の取り調べや実況見分などで自動車の運転者がバイクの方にスピード違反があったなどと言い逃れをする場合があるからです。

下の図を見てください。

バイクと自動車が信号機のない十字路交差点で出合い頭の衝突をしたというケースです。それぞれの道路の幅は同じぐらいで、一時停止規制はありません。

このケースでは、基本過失割合は、バイクが30で自動車側が70となります。

しかし、仮にバイク側に15km/h以上の速度超過があったことにされてしまうとバイクの過失割合が10増えて40という扱いになってしまいます。

逆に、交差点に入る際にバイクが通常の車両の速度よりも明らかに減速をしたことが認められると、バイクの過失割合が減って15となります。

どちらが相手にぶつかったのかを見る

大きく分けると、バイクの側面部に自動車の前部が当たったというケース1と、バイクの前輪が自動車の側面部に当たったというケース2が考えられます。

一見、自動車の方がバイクにぶつかっているケース1の方が、バイクが自動車にぶつけっているケース2の場合の方が、自動車の過失割合が増えるように見えますが、この2つのケースのどちらになるかで過失割合は基本的には変わりません。

もっとも、以下で説明する通り、ケース1とケース2の場合では、衝突時のバイクの速度の求め方が異なります。

自動車がバイクの側面に衝突した場合(ケース1)の

バイクの速度の求め方

ケース1の場合は、ライダーの頭部が自動車のフロントガラスのどこに衝突したのかを確認することで、バイクの速度を推定することが可能になります。

下のリンクは、自転車と自動車の衝突事故についての記事ですが、バイクと自動車の衝突の場合にも通用します。

バイクの前輪が自動車の側面に衝突した場合(ケース2)のバイクの速度の求め方

ケース2の場合には、バイクの前輪の変形やフロントフォークの曲がり方を見ることで衝突時の速度の推定ができる場合があります。

具体的には、以下のリンクをご覧ください。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

 

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