交通事故のご相談なら扇法律事務所におまかせください!

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号
 扇法律事務所(南浦和駅西口より徒歩5分)

ご相談の予約はお電話にて承ります。
お気軽にお電話ください。     
048-864-5577
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

加害者が運転していた自動車の速度の求め方

加害者の供述を見る(参考)

過失割合を決めるにあたって、加害者が運転していた自動車がどの程度の速度を出していたのかが重要なポイントになる場合があります。

速度を知る方法がいくつかあります。

一番簡単な方法は、加害者の供述を確認することです。ドライバーが衝突する前に速度計を確認していることがありますし、また、体感でどの程度の速度が出ていたのかについての供述も参考にはなります。

もっとも、加害者は罪を逃れようとしてウソを言う場合もあります。

また、はっきりとウソをいうつもりはなくても、無意識のうちに自分にとって都合よく記憶を作り変えてしまうこともあります。

したがって、加害者の供述は誤りを含んでいる恐れが非常に大きいのです。

可能であれば客観的な方法で確認した方が望ましいです。

 

防犯カメラの映像から速度を出す

客観的証拠の中でも、防犯カメラやドライブレコーダーなどの映像が最も強力な証拠になります。

最近は、ドライブレコーダーも一気に普及してきました。

また、防犯カメラもいたるところに設置されています。

映像から車両走行速度を出すための初歩的な手法については、下記の記事で説明しています。

歩行者を跳ねた車の速度

自動車が歩行者を跳ね飛ばした場合については、以下の2つの方法があります。

  1. 自動車のフロントガラスに残ったヒビの状態を見て速度を求めるする方法
  2. 歩行者が跳ね飛ばされた距離から速度を求める方法

下の記事で説明していますのでご確認ください。

交差点でバイクや自転車を跳ね飛ばした車の速度

十字交差点で、自動車とバイクあるいは自転車が出合い頭衝突し、バイク(自転車)を跳ね飛ばしたような場合に、バイク(自転車)の乗員の頭部の移動方向を見ることで、自動車の速度を計算できる方法(正確には、自動車の速度とバイク・自転車の速度の比を求める方法)があります。

下の記事で説明していますので、ご確認ください。

車両同士の衝突・・・車両の変形を見て見当をつける

車両同士が衝突した場合、相手車両の重量や速度に応じて変形をします。鑑定をして変形の大きさから、バリア衝突速度を求めることで、加害車両の速度を計算することもできます。

もっとも、そこまで行くと専門家による判断が必要になるでしょう。

目分量では車両の変形度程度から正確な速度まで出すことはできませません。

もっとも、車両の速度を落下の高さに換算して判断する方法を使うことで、速度についての加害者の主張が正しいのかどうかを、車両の変形の程度と照らし合わせることで、検証できる場合があります

以下の記事で説明してますので、ご確認ください。

路面に残されたブレーキ痕から速度を求める

もっとのポピュラーな方法です。

加害車両が急ブレーキをかけ、アスファルトの路面にブレーキ痕が残っていれば、ブレーキ痕の長さを測ることでブレーキをかける前の速度の見当をつけることができます。

当然、スリップ痕が長ければ長いほど、ブレーキをかける前の自動車の速度は大きかったということになります。

路面が乾燥している場合と濡れている場合では、路面とタイヤの摩擦の大きさが違いますので、スリップ痕の長さが同じでも、異なる結果になります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

法律相談のご予約はこちら

  • 当事務所でのご相談、ご依頼には、弁護士特約を利用できます。
  • ご家族が加入している弁護士特約も利用できる場合があります。

法律相談のご予約はお電話にて受け付けております。

受付時間:10:00~18:00

定休日:土曜・日曜・祝日

事務所にお越しいただいてのご相談となります。

048-864-5577

Menu

インフォメーション

ご相談の予約
048-864-5577

ご相談の予約はお電話にて承ります。    

受付時間/定休日
受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日

アクセス

〒336-0025
埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号