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むち打ちで症状固定(通院の打ち切り)と言われた場合

1.事故から3か月経過しても改善しないむち打ちがある

医師から、「むち打ちですね。」と言われたとしても、診断書に、「むち打ち症」と書かれることはないです。「外傷性頚部症候群」「頚椎捻挫」「頚部挫傷」と記載されます。首の痛み、肩の痛み、手の痺れなどの症状が出ます。

多くのむち打ち症は3か月以内に症状を残さずに治ると言われていますが、一部の人は、3か月を経た後も症状が残ってしまいます。

「強い痛みが長く続く」と思っていたところ、実は骨折していたということもあります。レントゲンでは気づきにくい骨折もありますが、そのような骨折でも、MRIを撮影しておけば、発見することができます。したがって、「背中の痛みが強くてどうもおかしい」と感じる場合には早期に撮影をしておくべきです。圧迫骨折が見つかった方がいました。しかも、一人だけではありません。

もっとも、骨折などを伴わないむち打ちでも、3か月以内に改善するとは限りません。

2.治療の打ち切りの連絡があった場合

治療を始めて3か月程度経過したころから、相手方の任意保険会社が、「もうそろそろ症状の固定を・・・」などと、治療の打ち切りを言い出し始めることがあります。

打ち切りを言われても症状が残っている場合、多くの方は、「どうすればいいのか?」と悩まれると思います。

通院治療で少しずつ症状が改善しており、さらなる改善が期待できるような場合には、症状固定とせずに、治療を継続します。そして、相手方保険会社に対しては、もうすこし治療期間を延ばして欲しいと交渉します。主治医からも、改善傾向があるので治療継続が必要であると診断してもらえるはずです。

それでも保険会社から打ち切られた場合には、自費で通院することになります。健康保険を使っていれば、打ち切り後も健康保険を使い、通院します。

 

3.健康保険の使用

健康保険を使っていなかった場合には、病院に「今後は健康保険を使う」と伝えるようにしましょう。

なお、交通事故によるケガの場合には健康保険を使わずに自由診療で通院するケースが多いですが、交通事故の場合であっても、健康保険を使うことができます。本当は、最初から健康保険を使う方が望ましいですが、一部の病院では交通事故で健康保険を使うことに対していい顔をしないのが悩ましいところです。

ただし、打ち切られた後に通院を継続する場合には、病院側も、自由診療ではなく、「健康保険を使って通いたい」という希望を聞いてくれることが多いでしょう。

健康保険を使う場合には、国民健康保険の場合には自治体、健康保険の場合には「協会けんぽ」あるいは「健保組合」への届け出が必要になります。健康保険を使ったら、これらの機関に早めに連絡をしましょう。

 

4.これ以上の症状の改善が見込めない場合

一方、治療から半年以上経過し、すでに症状の改善が止まっていたり、症状が一進一退を繰り返しているような場合には、今後の症状の大きな改善が見込めない可能性が高いでしょう。その場合には通院を終了し、残っている痛みに対して、後遺障害認定を申請することになります。

症状が残っているのであれば、主治医に意見を求め、せめて半年間は通院して欲しいところです。

通院期間が半年よりも短いと後遺障害等級の認定で不利に扱われることも理由に挙げられますが、何より、半年に満たない程度の通院では、今後の改善の見込みがあるかどうかについて十分な判断もできないはずです。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

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