交通事故の被害者が請求できる慰謝料には大きく分けると2つの種類があります。
症状が固定する前の慰謝料と症状が固定した後の慰謝料になります。
そのためには、症状の固定っていったい何?というところから話を始めなければなりません。
症状の固定とは、これ以上治療しても交通事故による怪我の改善が期待できなくなることです。
大きな怪我をした場合、交通事故のすぐあとが一番状態が悪く、治療をしたり日時が経過すると回復していきますが、徐々に回復ペースが遅くなり、やがてほとんど回復しなくなります。
症状が固定するまでは、治療の効果がありますから、病院に入院や通院をして治療を受け続けることになりますが、後日、病院での治療期間に応じて慰謝料を請求します。
これを入通院慰謝料といいます。
入通院慰謝料は、入院あるいは通院の期間に応じて請求することができます。下の表は、通院期間がどのくらいになると通院慰謝料をどの程度請求できるかについての目安です。
ただし、自覚症状がないむち打ちの場合には、通院慰謝料の額は上の表よりも若干下がり、下の表のとおりとなります。
もっとも、以下のような事情がある場合には、上の表の通りにはなりません。
ほかにも、症状固定前に生じた主な損害として、仕事を休んだことにより収入が減少分した場合に休業損害を、けがの治療のために医療費を立て替えていれば医療費を請求することができます。
症状が固定した後は、治療をしてもよくなりません。残ってしまった症状が、後遺障害に当たるかどうかを検討します。
後遺障害の等級が認められた場合、等級に応じて慰謝料を請求します。
これを後遺障害慰謝料といいます。
後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定を得なければいけません。
認定された等級に応じ、下記の通りの後遺障害慰謝料を請求できます。
認定された後遺障害等級に応じ、慰謝料を請求できます。
もっとも、弁護士を入れずに示談交渉をした場合には、相手方保険会社から提示される後遺障害慰謝料は、上記の表よりも低い金額になる場合が一般的です。
後遺障害等級が認められた場合は、通常は労働能力の全部あるいは一部が失われ、収入が減少すると考えられます。したがって、慰謝料の他にも、労働能力喪失の程度に応じて、逸失利益(労働能力の減少によって得られなくなった収入分)を請求できます。
法律相談のご予約はお電話にて受け付けております。
受付時間:10:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
ご相談の予約はお電話にて承ります。
10:00~18:00
土曜日・日曜日・祝日
〒336-0025
埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号