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人身事故を物損扱いにした場合の不利益
・・・物損事故では過失割合を争うことが人身事故の場合よりも困難になる

1.情をかけて物損事故扱いにしてしまった

人身事故の場合でも、あえて物損事故扱いにする被害者が時々います。

なぜそんなことをするのでしょうか?

まず、加害者が家族や友人であった場合に行政上の責任や刑事上の責任を負わせたくないと思う場合があります。

他にも、加害者がタクシードライバーやトラック運転手などの場合、人身事故として届け出ると仕事を失う恐れがあるため、同情する場合もあります。

被害者が警察官に物損事故扱いにしてくださいと希望すると、警察官から「それはやめたほうがいい。人身事故で届けた方がいいですよ。」とアドバイスされることもなく、物損事故として扱われます。

 

2.物損事故扱いにした場合に被る不利益

このように人身事故を物損事故扱いにした場合、被害者に不利益は生じないのでしょうか?結論からいうと、過失割合で争いが生じたときに困ることになります。

なぜなら、人身事故として届けておかないと、原則として、実況見分調書という書面が作られないからです。具体的に説明します。

3.人身事故の場合、実況見分調書という詳細な書面が作られる

人身事故の場合には、警察官が、当事者の立ち合いの下で、現場の状況を観察しながら実況見分調書を作成します。

実況見分調書には、交通事故現場見取り図という図面が添付されます。

交通事故現場見取り図には、現場の道路の形状、道路上の標識や標識の位置、車輛の走行ルートや相手方を発見した地点、ブレーキをかけた地点、衝突地点、車両や人の停止位置、その他遺留物の位置、スリップ痕、ガウジ痕の位置や長さなどが、詳細に記録されます。

250分の1や200分の1といった縮尺で作成されるので、例えば、事故の際に車両が衝突してから停止するまで何メートル走行したのかをか知りたいと思ったら、見取り図に記載された衝突地点と停止位置との間の長さを定規で図り縮尺の分母をかければいいのです。

 

4.物損事故では物件事故報告書という簡素な書面しか作られないことが多い

一方、物損事故の場合には、実況見分調書が作られることはあまりないのです。

多くの場合、代わりに物件事故報告書という簡単な書面が作られます。物件事故報告書には、車輛の移動した方向が矢印の記号などで簡単に記載されているだけです。事故現場が2車線の道路だったとか交差点だったなどといったごくごく簡単なことはわかるものの、道路の正確な形や道路幅はわかりません。衝突位置も不明確です。物件事故報告書にいくら定規を当てても正確なことは何もわからないのです。

実況見分調書と比べると、なんだかやる気が感じられない書面です。作成の手間や時間も、数十分の一といったところでしょう。交通課の警察官は限られた人数で膨大な事故を処理しなければいけないので、事件の重大性に応じて業務にメリハリをつけなければいけないから仕方ないのかもしれませんが。

 

5.実例

私の担当した事件の依頼者の中にも、人身事故を物損事故扱いにした人がいました。

事故直後、車両から加害者が青ざめた顔で降りてきたため、優しい被害者は加害者に同情してしまったのです。加害者は職業ドライバーでしたから、人身事故にしたら加害者が解雇されるかもしれないと被害者は心配しました。加害者は、被害者の配慮にとても感謝し、自分が契約する保険会社に連絡を取って、「被害者にはできるだけの賠償をしてあげて欲しい。」と伝えました。

しかし、実際には損保会社というものは、被害者との交渉になると、いろいろな理由をつけて被害者の主張に反論をしてきます。損保会社は、加害者がいくら頼んでも、言いなりになったりはしません。被害者は、保険会社の担当者の態度に頭にきてしまい、人身事故として届け出なかったことを後悔するようになったのです。

結局、この事件は裁判にまでなりました。幸い、過失割合については、裁判官が概ね、こちらの主張よりの心証をもってくれました。もし、裁判官が相手方に有利な心証を持っていたら、逆転するのは難しかったかもしれません。

 

6.弁護士からのアドバイス

人身事故をあえて物損事故にしてあげるという優しさ、温情について否定するつもりはありません。ただし、温情をかけるにあたっては、被害者の方でも、物損事故にした場合に被る不利益について知っておくべきです。その上で、あえて人身事故にはしない決断をするのであれば、尊重したいと思います。

ただ、弁護士の立場からすると、お勧めはしません。

なお、人身事故の届出は、後からでも警察で受け付けてもらえる場合があります。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

 

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