道路横断中の歩行者が横断歩道以外で
自動車にはねられた場合の過失割合
道路横断中の歩行者が自動車にはねられた場合、過失割合はどのようになるでしょうか。
ドライバー側から、「横断歩道や歩道橋を使わなかった歩行者に大きな落ち度がある」などと主張されることがあります。
しかし、歩行者が横断歩道や歩道橋を用いずに道路を横断すること自体は、道路交通法で禁じられているわけではありません。
また、自動車と比べ歩行者は圧倒的に交通弱者です。
したがって、基本的にはドライバーの過失が大きくなります。
基本過失割合は、ドライバーが80、歩行者が20となります。
もっとも、これはあくまでも基本なので、個別の事情によって過失割合が修正されることもあります。過失割合を修正する事情について、主要なものをいくつか見ていきましょう。
自動車の直前直後の横断
自動車の直前や直後で道路を横断してはいけないと、道路交通法で定められています(13条)。
例えば、飛び出して自動車の前を横断するような場合は、直前直後の横断となります。また、交通量の多い道路を、自動車の間を縫うように横断したような場合なども、直前直後の横断となります。
このような横断をした場合、歩行者の過失割合が+10%となります。
近くに横断歩道がある場所での横断
横断歩道を容易に利用できるのに利用しなかったということで、歩行者の過失割合が+10になります。「近い」とはどの程度の距離なのかについてざっくり言うと、
・横断歩道と横断箇所の距離が1~2メートル以内であれば、横断歩道上の事故と同様に扱われることが多いです。
・20メートル以内だったら横断歩道の「近い」と判断され、歩行者の過失割合が大きくなる場合が多いでしょう。
・50メートル以上離れれば、横断歩道の「近い」とはいえないと判断される場合が多いでしょう。
・20メートルから50メートルの間であれば、「近い」と判断されるかどうか、ケースバイケースです。道路の幅や交通量などの事情によって判断が分かれます。
もっとも、これらは一応の目安にすぎず、実際の裁判においては、以上とは異なる判断がなされることもあります。
事故が夜間に発生した場合
夜間とは日没から日の出までの時間帯をいいます。
夜間には、ドライバーが歩行者を発見することがむずかしくなります。
したがって、歩行者の過失割合が+5になります。
もっとも、時間帯は夜間であっても、街灯が設置されるなどして明るく、ドライバーから道路の状況が良く見えるような状況であれば話は変わってきます。
歩行者が幼児、児童、高齢者、身体障がい者の場合
明らかな交通弱者の場合、歩行者の過失割合は減少します。
幼児や身体障がい者の場合には過失割合は-10、自動車や高齢者の場合には過失割合は-5となります。
住宅街、商店街等
住宅街や商店街などのように人の往来が多い場所については歩行者の過失割合が-5と修正されます。
このような場所では、ドライバーは歩行者が道路を横断することを容易に予想できるはずです。したがって、ドライバーにやや厳しく過失割合を修正しています。
集団横断
集団で横断していたところはねられた場合については、ドライバーの落度が大きいので、歩行者の過失割合は-10となります。
歩道と車道が区別されていない道路での横断
歩行者側の過失割合は-5となります。
ドライバーに重過失がある場合
ドライバー側に、前方不注意、不適切なハンドル・ブレーキ操作、携帯電話の利用などの「ながら運転」、時速15キロ以上のスピード違反、酒気帯び運転があった場合、歩行者の過失割合が-10となります。
ドライバーに著しい過失がある場合
飲酒運転、居眠り運転、時速30キロ以上のスピード違反、過労や病気等で正常な運転ができない状態での運転などの事情があった場合、歩行者の過失割合は-20となります。
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