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交差点での出会い頭の衝突事故における過失割合

1.基本

次の図のような、ほぼ同じ幅の道路が交差する交差点で出会い頭の衝突事故があったとします。交差点の見通しは良くなかったとします。信号機はありません。

どちらの車両もほぼ同じ速度で走行していました。過失割合はどうなるでしょうか。

このような事故の場合、過失割合は両成敗の50対50とするのが妥当に思えます。しかし、実務上は緑の車の過失は40、黒い車の過失は60とされます。左方優先の原則があるからです。黒い車からみれば、緑の車は交差道路の「左方」から交差点に入ろうとしています。このような場合、黒い車は左方から交差点に入る緑の車に道を譲らなくてはいけないのです。これが左方優先の原則です。

なお、見通しがきく交差点の場合には、左方優先の原則を守らなかった黒の車の落度がさらに大きくなり、70となります。

見通しがきく交差点の場合には、緑の車が左方を走行していることが早い時点で認識できるはずなので、緑の車に道を譲らなかった黒い車の過失が大きくなるのです。

2.一方が明らかに広い道路の場合

下記の図のように、交差点の一方の道路が明らかに広い道路である場合はどうでしょうか?

両車両の走行速度はほぼ同じです。

広い道路の緑の車の過失割合は30、狭い道路の黒い車は70となります。

では、下記の図の場合にはどうなるでしょうか?

前の図とは異なり、緑の車の走行する道路よりも、黒い車の方が明らかに広い道路を走行しています。一方では、黒い車からみて、緑の車は左方道路を走行しています。

この場合、緑の車の過失割合が70、黒い車の過失割合が30になります。左方優先の原則によると緑の車の方が優先されそうですが、一方の道路が明らかに広い場合には、左方優先の原則は使いません。広いか狭いかの方が重要です。

どの程度広ければ「明らかに広い」と言えるのかについては、本HPの「交差点の出会い頭の衝突事故での過失相殺で道路の広い狭いはどうやって決めるのか」の記事を参照してください。

 

3.一時停止規制がある場合

下記の図のように、一方の道路に一時停止の規制がなされている場合はどうでしょうか?なお、緑の車は一時停止をせずに交差点に進入したとします。双方の車両とも、速度は同程度です。

 この場合には、緑の車の過失割合が80、黒い車の過失割合が20になります。 

緑の車が交差点に入る前にいったん一時停止をしていた場合はどうでしょうか?

一時停止をしたことで、緑の車両の過失割合は、一時停止をしなかった場合よりも少し小さくなります。過失割合は60となります。 

 

ただ、ここで注意すべきことがあります。仮に緑の車が一時停止をして左右を確認していれば、普通は、緑の車の運転手は、交差点に入ろうとする黒い車の存在に気が付きます。気が付けば、黒い車が交差点を出るまで待つと思われます。

したがって、緑の車が自分は一時停止をしたと主張しても、裁判所は、一時停止をしたと認めてくれない可能性がけっこう高いです。 

 「止まれ」の標示が道路にペイントされているが「止まれ」の標識がない交差点もあります。そのような場合にどうなるのかについては、本HPの「一時停止の標示はあるが標識がない場合の過失割合について」という記事をご覧ください。

4.一方が優先道路の場合

では、次の図のような場合はどうでしょうか?黒い車は優先道路を走行しています。優先道路とは、交差点内まで中央線が引いてあったり、標識によって優先道路であることが表示されている道路です。双方の車両とも、ほぼ速度は同じです。

 この場合には、緑の車両の過失割合は90、黒い車の過失割合は10です。 

なお、以上の過失割合は、いずれも原則を示したにすぎません。具体的な事情によっては、これらの過失割合は修正されます。裁判でも激しく争われることが多いです。

 こちらの記事もご参照ください。

 

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

 

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