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交通事故被害者は主治医とどのように接するべきか

どのように診療を受けるべきか

1.症状を正確に医師に伝えることが大事

交通事故に遭うと、症状の程度に応じ、病院へ通い、医師の診察を受けることになります。その際に、医師に対してどのように症状を伝えたらよいのでしょう。結論から言えば、症状を正確に医師に伝えるということに尽きます。 

症状が正確に伝わらないケースは、大きく2つに分けられます。

 (ケース1)

ありもしない症状を伝えたり、軽微な症状を誇張して伝えるケース

 (ケース2)

症状があるにもかかわらず見逃されたり、医師に伝わっていないケース

 この2つです。 

(ケース1)のようなことは、もちろんやってはいけません。 交通事故の場合、怪我の程度が賠償額に影響しますから、存在しない症状を訴えることは、(そのつもりはなくても)詐欺的な行為になります。それだけではありません。このようなことをすると、実際に存在している症状についてまで疑われてしまったり、自覚症状が精神的な素因によるものとみなされ、賠償額が大幅に減額される恐れもあります。

 

2.伝えるべき症状を医師に伝えられていないケースが多い

(ケース2)についても気を付けなければいけません。多くの被害者の場合、(ケース1)はあまり問題になりませんが、(ケース2)は非常によく起こります。

症状が見逃されたり医師に伝わらない理由の一つとして、医師が多忙過ぎて、十分に患者の話を聞く時間がないことがあげられます。被害者が症状を丁寧に伝えても、医師の方で逐一正確にカルテに記載しないこともあります。

また、患者も忙しそうな医師に気を使ってしまい、丁寧に症状を伝えることを遠慮してしまいがちです。焦って、早口で断片的なことを伝えるだけで終わることが往々にしてあるのです。 

その結果、存在しているはずの症状が、医師に十分に伝わらず、カルテにも診断書にも記載されていないということが起こります。

例えば、事故の直後から右肩の痛みを訴えていたのに、カルテに記載されていないということが起こります。事故から数か月して、ようやく、右肩の痛みについてカルテに記載されます。その結果、カルテ上は、事故からだいぶ時間がたってから右肩が痛くなったように読めてしまうのです。右肩の痛みは事故とは無関係なものとされ、適切な賠償を受けられなくなります。

症状を医師に的確に伝えることが大切

3.医師に誤って伝わってしまうケース

もう一つ例を上げます。

例えば、事故直後の腰の激しい痛みが時間とともに緩和したものの、未だに痛みが根強く残っているとします。医師に、「おかげさまで、最初と比べると、だいぶ痛みがなくなりました。」と伝えます。その結果、カルテには、腰痛の痛みが改善したという趣旨の記載がされてしまう可能性があります。

その結果、治療が打ち切られる可能性が出てきます。また、腰の痛みが後遺障害として認定されないという不利益を受けることも考えられます。 

症状は正確に伝えなければいけません。 

また、医師との何気ない会話をした結果、カルテに誤解を招くような記載がなされ、思わぬ不利益をうけることがあります。例えば、事故による腰痛の影響で仕事の量をだいぶ減らさざるを得なくなった事業主が、診療時に医師に対して、「事故に遭う前はよくゴルフをしていましたが、交通事故のあとは痛くてできなくなりました。」と伝えたところ、医師が「ゴルフですか。いいですね。症状がもう少し良くなったらできるようになるといいですよね。」と返事をして、カルテに、「ゴルフなどの運動を勧めた。」と記載したとします。

カルテにそういう記載があると、裁判などになったときに、「被害者は腰痛を訴えてはいるが、医師の目から見てスポーツができるほど状態が良かった」「仕事に支障がでるほどではない」とみなされます。

仕事への支障を理由とする休業損害の額が大幅に減額されるのです。

これほどまでに、医師の記載するカルテの内容は、交通事故の損害賠償に大きな影響を及ぼします。医師には、症状を正確に伝えることをお勧めします。

 

4.医師の診察にどのような姿勢で望むか

診察時には、忙しい医師に、症状を端的にわかってもらうことを最優先にしましょう。お医者さんとちょっとした日常会話や雑談をするのもいいでしょうが、症状とは無関係な話題、加害者への怒りなどの感情的なことや、長々と世間話をする時間はそれほどないはずです。 

身体のどの箇所に、どのような症状が出ているのか、その症状はいつ出るのか、その症状が、日常生活や仕事をする上で、どのように支障を生じさせているのか、これらについて頭の中で整理して、医師に手短かに語る必要があります。

ただ、医師に症状を伝えたつもりでも、医師がカルテへの記載を漏らすことがあります。医師が診察する患者の数は多いので、カルテに記載されていない症状については、医師の記憶には残りません。診断書を作成してもらう前に、症状を簡潔に記載した書面を診断時に医師に渡すのも効果的です。

 

5.薬をもらい、画像もとってもらいましょう

できれば、症状に対応する薬は、遠慮せずにもらっておきましょう。

そして、事故の際に強く打ちつけたり、痛みを感じる部分があれば、レントゲンやMRIなどをしっかり撮ってもらうよう、お願いしましょう。 

ただし、画像の撮影をするかどうかは、医師の判断ですので、患者の希望が常に通るわけではありません。救急車などで最初に運ばれた病院で撮ってもらえなかった場合、早いうちに別の病院に通院してMRIを撮ってもらうことをお勧めしています。最初の病院では発見できなかった骨折が見つかることがあります。 

このように、薬をもらったり、画像撮影をしてもらっていれば、医師が患者にどのような薬を出したのか、身体のどの部分について画像撮影したのかについて、しっかりと医療記録に残ります。 

右肩の痛みを訴えたことがカルテに記載されていなくても、右肩を事故直後にレントゲン撮影していれば、当初から右肩の痛みを訴えていたことが分かります。

また、薬を出してもらっていれば、疼痛や炎症などの症状があったことがレセプトに残るのです。 

医師にありもしない症状を訴えたり症状を誇張して伝えることは論外ですが、実際に生じている症状については、しっかりと医師に伝えるように心がけてください。

そして、薬もちゃんともらい、レントゲンなどの検査も受けましょう。

痛みがあれば医師に伝えて薬をもらいMRI等の画像も撮ってもらいましょう

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

 

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