交通事故のご相談なら扇法律事務所におまかせください!

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号
 扇法律事務所(南浦和駅西口より徒歩5分)

ご相談の予約はお電話にて承ります。
お気軽にお電話ください。     
048-864-5577
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

骨折、脱臼、捻挫

●病院で捻挫と言われていたにもかかわらず、後から骨折が見つかることがあります。

 

 

 

●骨折の発見が遅れると、交通事故による骨折なのか、交通事故以前からの骨折なのか区別がつかなくなることがあります。

困った事態です。なぜなら、交通事故による骨折であることを証明できなくなり、骨の変形や痛みなどの症状が残ったとしても、後遺障害についての損害賠償を受けることができなくなるからです。

 

 

●医療機関は事故直後にはMRIをとらないことが多くあります。骨折の発見が遅れる一つの理由です。

 

医療機関がMRIを積極的に撮らないのは、撮らなくても治療に大きな支障が出ない場合が多いからです。また、限られた医療資源をむやみに浪費するのは望ましくないという理由もあるでしょう。

 

しかし、早い段階でMRIの撮影をできる限りしておいた方がいいでしょう。

 

●レントゲンやCTでも骨の癒合の有無で骨折が交通事故によるものか、あるいは古い骨折なのかがわかる場合もあります。しかし、MRIの方がもっと分かりやすいです。MRIでは、骨の癒合の有無の他に、骨折部の出血や周辺組織の損傷の有無もわかるからです。

 

私が担当した案件でも、医師にお願いして新たにMRIを撮っていただくことで腰椎の圧迫骨折等が見つかったことがありました。

 

 

 

●圧迫骨折が残ると、疲れやすくなったり、痛みが残ったりします。

 

肋骨の骨折をした場合も、骨の変形や疼痛が残る場合もあります。

 

それぞれ、後遺障害として認められ、慰謝料や逸失利益についての賠償を受けられる場合があります。

 

 

 

●後遺障害の認定を受けるためには、骨折が交通事故によるものであることを示す根拠が必要になります。

 

そのために、一番有用なのが、早期に撮影されたMRI画像です。

 

相手方保険会社の担当者がすぐにMRIを撮った方がよいと親切にアドバイスをしてくれればいいのに・・・と思います。しかし、残念ながらそういった親切な担当者は多くありません。

 

 

 

●病院で様子を見ましょうと言われたにも拘わらず痛みが続いているようであれば、症状固定前であってもご相談ください。

 

 

 

 

以下の記事もご参照ください。

 

 

法律相談のご予約はこちら

  • 当事務所でのご相談、ご依頼には、弁護士特約を利用できます。
  • ご家族が加入している弁護士特約も利用できる場合があります。
  • 弁護士特約に入っていない方でも、人身事故については初回1時間の相談を無料で承ります

法律相談のご予約はお電話にて受け付けております。

受付時間:10:00~18:00

定休日:土曜・日曜・祝日

事務所にお越しいただいてのご相談となります。

048-864-5577

Menu

インフォメーション

ご相談の予約
048-864-5577

ご相談の予約はお電話にて承ります。    

受付時間/定休日
受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日

アクセス

〒336-0025
埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号