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脊髄損傷

この記事では、脊髄損傷について説明をします。

中枢神経である脊髄を損傷すると、麻痺症状が出る可能性があります。損傷した場所や損傷の大きさによって、麻痺の範囲や程度が変わってきます。

具体的な症状が何級の後遺障害障害になるのかについても説明します。

脊椎損傷と脊髄損傷の違い

下の図を見てください。脊椎は背骨の一部です。脊髄は、脊椎によって守られている中枢神経のことです。

脊椎が骨折や脱臼をする場合が脊椎損傷、脊髄を損傷する場合が脊髄損傷です。

脊椎は無事でも脊髄だけが損傷する場合もある

脊椎が損傷をするほどの衝撃があった場合、脊髄も損傷している可能性が高いと言えます。脊椎損傷と脊髄損傷が一緒に起こることが多いです。したがって、CTやレントゲンで脊椎の骨折や脱臼があれば、脊髄損傷の有力な証拠になります。

もっとも、脊椎の骨折や脱臼を伴わない脊髄損傷もあります。代表的なものとして中心性脊髄損傷が挙げられます。中心性脊髄損傷には、立証に特有の難しさがあります。下記のリンクの記事をご参照ください。

このページでは、主に、脊椎の損傷に伴って脊髄も損傷を受けた場合について説明します。

 

脊髄損傷の症状

損傷箇所によって症状が異なります。頭部に近い位置を損傷するほど、麻痺の範囲が広がります。

第1頸髄(首の脊髄)を損傷した場合には、ほぼ即死すると言われています。

第3頸髄(首の脊髄)を損傷した場合には、自発呼吸ができなくなりますので、人工呼吸器が必要になります。

さらに下の頸髄(首の脊髄)を損傷した場合には両手両足が麻痺します。

胸髄(胸の脊髄)や高位の腰髄(腰の脊髄)を損傷した場合には両足が麻痺します。

損傷部位が腰髄の低位になると、下腿部にしびれが残る程度であったり、何の後遺障害も残らなくなることが多くなります。

このように、同じく脊髄損傷と分類されていても、頚部(首)→胸部(胸)→腰部(腰)と、損傷箇所が頭部から遠くなるにつれて、麻痺の範囲は小さくなっていきます。

脊髄損傷の後遺障害等級(自賠責)

脊髄損傷の後遺障害認定等級は以下の通りになります。自賠責の基準を図にしたもので、大まかな目安にはなります。

労災の認定基準も参考になります

脊髄損傷の認定基準について労災では自賠責よりもさらに具体的に示されています。自賠責の認定基準は労災の認定基準に準じるとされているので、交通事故の際にも労災の基準を参考にすることができます。

1級

  • 高度の四肢麻痺(両手両足の麻痺)
  • 高度の対麻痺(両足の麻痺)
  • 中等度の四肢麻痺(両手両足の麻痺)や対麻痺(両足の麻痺)であっても食事や入浴、トイレ、着替えなどで常に介護を要する場合

2級

  • 中等度の四肢麻痺(両手両足の麻痺)
  • 中等度の対麻痺(両足の麻痺)や軽度の四肢麻痺(両手両足の麻痺)であっても食事や入浴、トイレ、着替えなどで必要に応じて介護を要する場合

3級

  • 中等度の対麻痺(両手両足の麻痺)
  • 軽度の四肢麻痺(両手両足の麻痺)

5級

  • 軽度の対麻痺(両足の麻痺)
  • 高度の単麻痺(片足の麻痺)

7級

  • 中等度の対麻痺(片足の麻痺)

9級

  • 軽度の単麻痺(片足の麻痺)

12級

  • 動作や支持、器用さやスピードにもほとんど支障がない軽微な麻痺

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

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