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自転車に衝突される事故(自転車事故)の特殊性

1.自転車事故の賠償の高額化

近年、自転車事故の加害者に高額の賠償を命じる判決についての報道を目にすることが増えました。

自転車に衝突された歩行者が死亡したり、重度の後遺障害を負うケースでは、賠償額も多額になります。

1億近い賠償額が命じられた判決については、驚きをもって報道されました。

しかし、少し考えてみれば、これも当然な話なのです。

自動車に轢かれた被害者が死亡したり、重度の後遺障害を負った場合には、賠償額が数億円に及ぶこともあります。

自転車事故の場合でも、打ちどころが悪ければ、自転車に衝突された場合でも、死亡したり、重度の後遺障害を負うことがあります。

損害額が同等なのに自転車事故の場合には自動車事故の場合よりも賠償額が低いのは、むしろ、おかしな話なのです。

 

自転車事故が近年まで問題にならなかったのは、多くの人にとって自転車の利用があまりに身近で、加害者に重い賠償責任を負わせることに強い違和感、抵抗感を持っていたからでしょう。 

自動車については昔から「走る凶器」などと言われ、その危険性が国民の間で広く認識されてきていました。自動車を運転するには、重い覚悟を決めるのが当然でした。

人を死亡させたり、重度の後遺症が残るようなけがを負わせた場合には、賠償義務を負うだけではなく、刑務所に入ることになると知った上で運転をしたのです。 

 

一方、自転車は、もっと気軽に利用されてきました。

自転車で人をケガさせた場合に何千万円もの賠償義務や刑事責任を負うことまでは考えずに運転してきました。

自転車は小学生でも運転します。 

そのため、自転車で人にケガを負わせても、治療費を払って菓子折りやお見舞金ぐらいで済ませることが多かったのです。何かあってもお互い様という意識が強かったのです。 

 

しかし、今や、そういった認識は完全に過去のものとなりました。

自転車を運転する以上、万一、人を傷つけた場合には、子供であっても多額の賠償を負うことが当然となりました。

高額な賠償を命じる裁判の報道を通じて、自転車の運転に伴う重い責任について、広く認識されるようになったのです。

2.自転車事故の特殊性 

(1)無保険の加害者

ただ、自転車事故に遭った被害者が加害者に損害賠償請求をする場合、自動車事故の場合とは違う、やっかいな点がいくつかあります。

自動車の場合とは異なり加害者が保険に入っていない場合があるので、裁判で勝っても賠償金を得られないことがあるのです。

 

自動車事故の場合には、自賠責保険(強制保険)への加入を義務付けられています。

さらに、多くのドライバーは、自賠責に加えて無制限の任意保険にも入っています。

したがって、数億円を超える支払いを命じる判決が出た場合でも、通常は、相手方の任意保険から支払いを受けることができます。

 

しかし、自転車事故の場合には、そうはいきません。

自転車の場合、保険に加入していない場合も多いからです。

 

埼玉県では、自転車による事故の損害をカバーする自転車保険の加入率は、平成29年の末時点で5割に届くか届かないかといったところです。もっとも、埼玉県は条例で平成30年4月から自転車保険への加入を義務付けたので、今後は、加入率が上がっていくと予想されます。ただ、未加入に対する罰則がないので、加害者側が無保険であるケースはまだ相当数残るでしょう。

 

また、賠償限度額が「無制限の場合が多い自動車保険とは異なり、自転車保険の場合には賠償の上限額が例えば「1億円」などと決められていることが多いです。

被害者が若く、死亡や重度の障害を負う場合には賠償額が1億を軽く超えるケースもありますが、そのような場合は、保険ではカバーしきれない部分について、加害者個人の財産から回収することになります(実際には支払を受けることは難しいでしょう)。 

自転車事故の場合には、賠償金全額の回収が困難な場合が多いのです。

自動車事故にない特殊性です。

 

(2)後遺障害の等級を認定する手続がない

 

自動車やバイクによる事故の場合、後遺障害等級を「●級」と認定する手続きがあります。

具体的には、加害者側の任意保険を通じて後遺障害等級を認定してもらう「事前認定」や、被害者の側で自賠責保険会社に等級認定を申請する「被害者請求」を行います。

しかし、自転車事故の場合には、こういった方法が使えません。

 

通勤途中や、営業での外回りなどの業務中に自転車に衝突されたような場合については、労災の手続で障害等級を認定してもらえます。しかし、そのようなケースは例外的です。

通常は、被害者側で、診断書や医療記録をもとに、妥当だと思われる等級を加害者に主張、請求しなければなりません。

 

3.損害賠償の困難性

加害者が保険に入っていない場合があるということは、保険会社ではなく、加害者本人と直接交渉をしなければならないことを意味します。

しかし、加害者には、自転車事故について十分な知識も理解もありません。

「治療費に見舞金を少し上乗せして払えば十分だろう」といった程度の認識しか持っていない場合が多いのです。

そのような加害者に、慰謝料や休業損害を支払わせるのは大変です。

 

また、後遺障害が残った場合、認定手続きがないことから被害者側で妥当な等級を主張することになりますが、公の認定を受けた等級ではないため、加害者側が納得して支払うことは少ないのです。

仮に、相手方が自転車保険に入っていて、相手方が加入する任意保険会社が窓口となっている場合でも、こちらの主張をなかなか認めず、払い渋る場合が多いです。

 

自転車事故で加害者に賠償を求める場合には、弁護士に相談するなどして、裁判による解決によらなければ解決が難しいケースが多いのです。

自動車事故の場合よりもずっと大変なのです。

下の記事もご覧ください。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

 

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