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Q&A 交通事故の治療についてよくあるご質問

交通事故の治療について、よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。

  • 交通事故のケガについて、治療費はどこまで認められるのか?
  • どんな場合に、治療費が認められないのか?
  • 加害者側から健康保険を使って欲しいと言われた。交通事故の治療に健康保険を使えるのか?
  • 交通事故の治療に健康保険を使うメリットはあるのか?
  • 交通事故による症状が出ているが、仕事や家事で忙しくてほとんど病院に行けていない。通院した回数が少ないと不利益を受けるのか?
  • 自動車で通院をした場合の交通費は請求できるのか?
  • 相手方保険会社から治療費を打ち切りを宣告された。どうすればいいか?

交通事故のケガについて、治療費はどこまで認められるのか?

治療費の全額が支払われる場合が多いですが、必要かつ相当な範囲を超えたと判断される治療費については認められない場合があります。

どんな場合に、治療費が認められないのか?

具体的には、下記のような場合には認められにくくなります(一例なのでこれ以外でも認められない場合はあります)。
・ケガの程度からみて必要もないのに入院した場合の入院費。
・入院が必要以上に長期間に及んだ場合の入院費の一部。
・治療上必要のない個室入院の場合の個室費用。
・通院が長期化した後の治療費。
・温泉旅行の費用。
・症状固定後(後遺障害診断書を書いてもらった時以降)の治療費。
・医師の指示を得ずに行った接骨院、接骨院での施術費用(特に   回数が頻繁であったり長期に及ぶ場合)。
・整体院、カイロプラクティックの施術費用。
・交通事故発生から長期間経過した後にようやく通院を開始した   場合の治療費。
・治療が長期間中断された場合の治療再開後の治療費。
 

加害者側から健康保険を使って欲しいと言われた。交通事故の治療に健康保険を使えるのか?


交通事故の治療にご自身の健康保険を使うことができます。
ただし、病院から健康保険は使えないと言われたり、健康保険を使うことに対して病院からいい顔をされない場合があります。
損害賠償請求にあたって、後遺障害診断書の作成や医療照会、意見書の作成等を医師にお願いしなければいけない場合が出てきますが、健康保険を使っていると、残念ながら医師が協力的でなくなる場合もあるようです。
健康保険を使う場合には、第三者行為災害の届けをする必要があります。
治療を受けたら、国民健康保険の場合には自治体、健康保険の場合には健保組合、協会けんぽに、速やかに連絡を取りましょう。
 

交通事故の治療に健康保険を使うメリットはあるのか。

 
被害者にとっても、健康保険を使うメリットがあります。
交通事故について被害者側にも過失がある場合、すなわち100対0ではない場合には、過失割合に応じて治療費の一部を被害者が負担させられますが、健康保険を使うことで負担を減らすことができます。
加害者側の資力に問題がある場合、加害者が任意保険に入っていない場合などには、健康保険を使って損害額を減らさないと、被害者はまともに賠償を受けられません。
こういった場合には特に、病院に事情を話して健康保険を使って治療することについて理解と協力を得たいものです。
病院からの理解が得られない場合には、早期の転院も検討しなければなりません。
 

交通事故による症状が出ているが、仕事や家事で忙しくてほとんど病院に行けていない。通院した回数が少ないと不利益を受けるのか?

 
症状が出ていても通院頻度が少ないと、本当に症状があるのか?詐病ではないか?大した症状ではないのだろう?と疑われるおそれがあります。
後遺障害が残った場合でも、通院の回数が少ないと、適切な後遺障害等級の認定が受けられなおそれがあります。
自営業者や主婦は、通院日数を基準に休業日数が決められる傾向がありますが、通院回数が少ないと十分な休業損害を受けられないおそれがあります。
交通事故による症状がある場合には医師と相談をしながら適切な頻度での通院をしてください。
適切な頻度での通院をすることが、治療の効果を上げるためにも、妥当な賠償を受けるためにも、望ましいのです。

自動車で通院をした場合の交通費は請求できるのか?

 
ガソリン代は、1kmあたり15円で計算して請求しましょう。
自宅から病院までの距離が何kmあるのかについては、インターネットでのルート検索やスマートフォンのアプリを使えば調べられます。
その他にも、駐車場代も請求しましょう。
高速道路を使うことが妥当であると認められれば、高速道路の料金も請求できます。
 

相手方保険会社から治療費を打ち切りを宣告された。どうすればいいか?

 
治療を続けても症状の改善が望めない状態を症状固定といいます。
・医師に症状を確認し、いまだ症状固定に至っていないようであれば、治療の継続をしましょう。
主治医に確認して、例えば、「あと○か月程度あれば症状が固定しそうだ」ということであれば、相手方保険会社の担当者に、具体的に、「あと〇か月で症状固定の見込みなので治療期間を延ばして欲しい」と伝えて交渉します。
治療期間を延ばすことについて相手方保険会社からの同意が得られなかった場合には、治療費を自己負担する覚悟で、自費での通院を検討します(もちろん健康保険を使うことが望ましいです)。
・なお、一般的に、治療期間が半年に満たないような場合には、症状が残っていても後遺障害が認められにくいと言われています。したがって、症状固定後も症状が残る心配がある場合には、半年以上の治療期間を経たうえで症状固定としてもらう必要があります。
 
 

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