本記事では、手足の関節の動きに障害が残る場合について説明します。
障害が残った関節の数や関節の可動の制限の程度に応じて後遺障害等級が決まります。
上肢と下肢の三大関節
上肢の三大関節(肩・肘・手)と下肢の三大関節(股・膝・足)はそれぞれ以下の通りです。これらの関節に障害が残り動きが制限されると、後遺障害等級が認定されます。
関節の機能障害が起こる原因
以下のような原因により関節の可動が制限されます。
1.関節付近で骨折し骨折が元通りにくっつかなかった
関節付近の骨折により骨が癒着するなどして、関節本来のメカニカルな動きが失われ、動きに支障が出ます。
2.関節周囲の血管や筋肉などの組織が損傷して瘢痕化してしまった
関節周囲の軟部組織が損傷してケロイド化することで関節の動きに支障が出ます。
3.神経を完全に損傷してしまった
筋肉を司る神経が損傷をして筋肉が固く縮んでしまいます。その結果、関節が動かなくなります。
関節の機能障害
まずは、一つの関節にだけ機能障害が残った場合について述べます。
関節の用を廃したもの 8級
関節の機能に著しい障害を残すもの 10級
関節の機能に障害を残すもの 12級
相手方保険会社からどのように争われるか
主治医が診断書やカルテに、関節の障害によって可動域が制限されたことを記載しても、加害者側保険会社が争ってくることがあります。
例えば、「ちゃんと可動するのに被害者が大げさに痛がるから医師も気をつかって動かせなかったのだろう。実際には、関節はもっと動くはずである。」などと反論してくるのです。
このような反論が認められてしまわないためにも、①骨が元通りに癒着していない、②関節の周りの軟部組織が瘢痕化してしまっている、③神経が損傷している等々の器質的な損傷によって関節の機能障害が生じていることを示す必要があります。
また、可動域の測定結果が、測るごとに良くなったり悪くなったり上下しているような場合には、測定の信用性が疑われます。通常は、治療とともに少しづつ改善していき、最終的に可動域の制限が残るという経過をたどりますから、そういった通常の経過をたどらない場合には、医学的にその理由が説明できなければなりません。
本記事は、関節機能障害が1か所の場合について説明しました。機能障害が複数生じた場合については、別の記事で説明します。
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