●いわゆる植物状態です。
介護に当たられるご家族の精神的、肉体的な負担は大きく、悲しみの深さについても言葉にできないほどです。
相手方にしっかりと賠償させることで、せめて金銭面での心配については払しょくしなければなりません。
●通常、後遺障害それ自体が争いになることはありません。
自宅での介護を主張する場合には、自宅改装費、介護用具についてかかる費用がどこまで認められるのかについて激しい争いになります。
また、介護用具等は生涯使えるわけではありません。耐用年数があり、消耗したり、壊れたりします。それらの耐用年数に応じた買い替え費用、年間維持費等についても調査をしなければなりません。
弁護士会照会等の手段を用いてメーカーの製品開発部署へ問い合わせ、耐用年数を明らかにする必要も出てきます。耐用年数がわかれば、生涯、何回、買い替える必要があるかの見当がつきます。将来の買い替え費用についても請求をするのです。
●植物状態になると、交通事故の際の状況について、被害者が話をすることができなくなるため、加害者の一方的な言い分が通ってしまう恐れがあります。
真相を明らかにするために警察が鑑定をしてくれていればまだよいのですが、警察が鑑定をしていない場合が多いです。
警察は、刑事罰を与えるのに必要な範囲でしか事故の状況について調査しません。損害賠償といった、民事的な紛争の解決に十分なところまでは調査をしてくれません。
●しかし、被害者が話ができないまま、加害者の一方的な言い分のみが通ってしまうのは理不尽というほかありません。
また、被害者の過失を多めに主張され、それが通ってしまうと、過失相殺により損害額の大幅減額につながります。
特に重大な事故の場合、過失割合が1割異なるだけでも賠償額は大きく異なります。
●費用はかかりますが、こちら側で私的な鑑定を専門家に依頼したり、裁判所に鑑定を申し出ることも検討する必要があります。
●道筋の一つとしては、被害者請求を先行させてまとまった金額を得て、それをもとに鑑定費用に充てることが考えられます。
被害者請求を先行させてまとまった現金が入ると、それを原資にして自宅改装を先に行い、自宅介護を開始して実績を作った上で、裁判をおこなうことも可能になります。
施設介護ではなく自宅介護を予定している場合、より高額な費用がかかるため、それに見合った相当な賠償を請求するのは当然のことです。しかし、裁判を起こす時点で、自宅介護が開始されておらず、「予定」にとどまるような場合には、加害者側は自宅介護の費用の必要性について激しく争ってきます。
●遷延性意識障害の場合には、訴訟にあたり後見人を選任する必要があります。
当事務所では、後見人専任の申立についてもサポートします。
法律相談のご予約はお電話にて受け付けております。
受付時間:10:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
ご相談の予約はお電話にて承ります。
10:00~18:00
土曜日・日曜日・祝日
〒336-0025
埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号