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自転車保険の限度額は1億ではぜんぜん足りない

1億円で本当に充分なのか

埼玉県では平成30年4月から自動車保険の加入が義務付けられました。

平成20年に小学5年生が起こした自転車事故について、母親に9500万円の賠償を命じる判決が出たことが報道されたことをおぼえていらっしゃる方も多いでしょう。

世間では自転車事故では前例のない賠償額が、驚きをもって受け止められました。

各保険会社は、「これで安心です。」とばかりに、限度額1億円の自転車保険を押しています。限度額1億円、十分だと思いますか?

全然足りないと思います。

 

被害者が若い場合にはさらに高額な賠償額になる可能性

上記裁判例の被害者は事故当時、60代の方でした。自転車事故によって寝たきりになっています。賠償額の内訳は、後遺障害の慰謝料、働けなくなったことあるいは家事ができなくなったことに対する賠償(逸失利益)、今後の介護費用などです。

 

67歳ではなく、被害者が20代だったらどうなっていたでしょうか。あるいは、幼児だったら・・・

後遺障害の慰謝料はもっと跳ね上がります。2億を超えることもありうるでしょう。

 

1億近い賠償額ですら驚きなのに、2億なんてありうるのか?と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、少し考えてみてください。自動車での交通事故の場合には、被害者が若く、死亡したり重大な後遺障害が残る場合には賠償額が高額になることに違和感はないはずです。

自転車事故の場合でも、同じように被害者を死亡させたり重大な後遺障害を残せば、賠償額はやはり同様に高額となります。

 

自転車の場合でも重大事故が起こりうる

時速50~60キロで走行する1トンの鉄の塊である自動車とは異なり、時速20キロ程度で走行し重量も軽い自転車の場合には、そこまで重大事故にならないケースの方が多いでしょう。

しかし、自転車の場合、原則として車道を走行することになってはいるもののの、現実には歩道やその付近を走行することもあり自動車の場合以上に歩行者との接触の機会が多いのです。

衝突の仕方によっては歩行者が転倒時に後頭部を打ち付けて重大事故になることもあり得ます。

仮に、自動車の場合よりも死亡事故、重大事故を起こす危険が少ないとしても、万が一にでも事故が起きてしまったら、とても支払いきれない高額の賠償を前に途方に暮れるしかありません。

後から悔やんでも取り返しがつかないのです。

保険会社は限度額がさらに大きな自転車保険を押すべき

そういうわけなので、私としては、各保険会社が「限度額1億」の自転車保険を押しているのがどうにも腑に落ちません。

保険会社はもっと自信をもって、高額の限度額の自転車保険をプッシュすべきでしょう。

なんだか、保険会社の回し者が書いたかのような記事になってしまいました。

しかし、高額の保険が、万が一の時に被害者と加害者の双方を救うのです。月額の掛け金もそれほど高額というわけではありません。2億、できれば3億の限度額の保険への加入をお勧めします。

 

下の記事もご覧ください。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

 

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