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相手方保険会社に「裁判をしたらどうですか?」と言われた

示談交渉中の相手方保険会社からの心無い一言

加害者側が任意保険に加入している場合には、交通事故についての示談交渉は通常、相手方の任意保険会社との間で行われます。

相手方の任意保険会社との間で話がスムーズに進めばよいのですが、うまく行くケースばかりではありません。交渉が難航してしまい、交渉中に相手方の保険会社から、「話し合いはもうやめにして、裁判をしたらどうですか?」と言われることがあります。

被害者側もそれまで裁判などは考えていなかったのに、相手方保険会社からこのように言われたことがきっかけで、弁護士に相談に来るというケースも多いのです。

このようなことを言われた被害者(あるいは被害者家族)は、相手方保険会社に失望し、憤ります。特に、取り返しがつかない重大事故の場合や、交通事故の症状がなかなか改善せずに不安な状態にある場合にこのようなことを言われると、ショックも大きいです。

保険会社は、通常は裁判などは望みません。可能であれば、話し合いで解決したいと考えています。それなのに、相手方保険会社は、なぜこのようなことを言うのでしょうか。いくつかの理由が考えられます。

主張が食い違っている場合

そもそも、加害者と被害者の主張が大きく食い違っているような場合です。

例えば、被害者側が、「相手は減速もせずにいきなり交差点に入ってきた」と述べ、加害者側が「徐行して進入したが被害者側がスピードを出し過ぎていた」と述べているような場合です。このような場合、お互いの言い分が真っ向から対立しているのですから、裁判でどちらの言い分が正しいのかをはっきりさせないと、話し合いでの解決は難しいでしょう。事実がはっきりしないと、それぞれの当事者の過失割合が決まらないからです。

 
過失割合だけではありません。症状固定の時期や休業損害の額、後遺障害の有無や程度について大きな争いがある場合についても、同様に、どちらの言い分が正しいのかによって損害額が大きく違ってきますので、話し合いでの解決は難しくなります。
そこで、事実をはっきりさせるために、「裁判を起こしたらどうですか?」という話が出てくるのです。

示談交渉では被害者の要求にこたえられない場合

弁護士を入れて裁判をすれば被害者側の要求が認められる可能性はあるが、示談交渉では被害者を救えないような場合にも、相手方保険会社が裁判を起こすように勧めてくる場合があります。示談交渉の相手である保険の担当者には「裁量の幅」というものがあります。仮に、相手方保険会社の担当者が、「被害者の言うとおりに賠償してあげたい」と思っても、担当者の「裁量の幅」を超えてしまう額の場合、示談交渉で被害者の要求にこたえることができません。しかし、そのような場合でも、裁判をして被害者の要求が裁判所から認められれば、保険会社も被害者の要求する額を(裁判所が認めている限度で)支払うことが可能になるのです。

その他にも、「被害者側の要求が過剰であって、到底認めることができない」と相手方保険会社が判断している場合も、被害者に裁判を勧めてくることがあります。このような場合、相手方保険会社は、裁判官が「あなたの要求は過剰なので認められませんよ」と被害者を説得することを期待するのです。

 

被害者はどのようにすればいいのか

保険会社から裁判を勧められた場合、被害者側としては、どのようにしたらよいのでしょうか。

まずは、弁護士に相談をして、自らの要求が通る可能性があるかどうか、見通しをはっきりさせることです。弁護士からのアドバイスを受けることにより、「裁判になった場合の予測」を立てることができます。

一人目の弁護士から見通しが厳しいと言われた場合には、他の弁護士に話を聞いてみるのもいいでしょう。セカンドオピニオンです。それでも納得がいかなければ、さらに三人目の弁護士から話を聞いてもかまいません。サードオピニオンです。何人かの弁護士に話を聞いても、同様に「厳しい」見通しを伝えられた場合には、被害者側も、要求内容について再考する必要が出てきます。

逆に、被害者側の請求には理不尽な点はなく、保険会社側がおかしなことを言っている場合も多いです。そのような場合には、弁護士に交渉を委ねてみましょう。相手方保険会社が裁判を勧めているからといって、弁護士もいきなり裁判を起こすのではなく、まずは弁護士を通じた示談交渉からスタートします。

もっとも、事実について大きな争いがあるような場合は、早い段階で交渉はあきらめて、早期に裁判を起こした方がよいケースが多いでしょう。

 

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