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診断書に書かれた全治日数の見込みはアテにならない

1.診断書の「全治2週間」の記載

交通事故(人身事故)に遭うと、医師に診断書を作ってもらいますが、記載される「全治日数」の見込みは、全然アテにならないのです。

例えば、交通事故に遭い、搬送先の病院で診察を受けたとします。警察に出す診断書が書かれますが、そこには、例えば、「頭部、左肩打撲 全治に2週間を要する見込み」などと記載されたとします。実際に、2週間で治るものなのでしょうか。

治る人もいるでしょうが、「全治2週間」の診断書で、数か月間通院治療する人も多いです。相手方の損保も、通院期間をキッカリ2週間に制限するということはありません。では、診断書の「全治2週間」という記載はいったい何だったのでしょうか。

2.警察側の事情

こういった診断書の記述についてたいへん興味深い事情が、医師により紹介されています渡部 欣忍 2017「当直でよく診る骨折・脱臼・捻挫」P257~)

病理学的には軟部組織損傷の修復には3か月かかるなどともいわれますが、警察は大まかなけがの程度を知りたがっており、正確な医学的情報は求めていません。そのため、医師も、大まかな記載しかしないのだそうです。同書では、治療期間が15日以上30日未満だと、免停30日の行政処分になる旨の指摘もありました。そのため、ケガの程度がそれほど大きくない場合には、免停にならない範囲で、「全治2週間」と記載されることが多いのでしょう。

診断書の全治日数については、こういった事情がありますので、損保の方も、2週間を超えて治療してもその時点で文句は言ってこないわけです。

 

3.診断書の「全治2週間」の記載は気にしないこと

こういった運用について不安を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、私は、心配する必要はないと思います。警察に出す診断書は、行政処分や刑事処分で大まかな目安をつけるために使われるのであって、保険会社が通院期間を決めるために使われるわけではないからです。

ですから、「全治2週間」とあっても、「治療期間が2週間以内に収まるようしないとだめなのか?」と慌てなくても大丈夫です。安心して、治療を受けてください。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

 

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