通常、骨折は2~3か月でくっつきます(癒合します)。しかし、折れた骨がいつまでもくっつかない(癒合しない)ことがあります。
関節ではない部分が曲がるなどの異常な可動が残り、今後、癒合する見込みがないような場合を偽関節といいます。
本記事では、上肢、下肢の骨折箇所が偽関節になった場合についてお話しします。
骨折が治るプロセス
骨折は下の図のように治癒します。
癒合を遅らせる事情
通常、2~3か月経過すると骨は癒合します。
もっとも、常に上手く骨が癒合してくれるわけではありません。以下のような事情がある場合、癒合は遅れます。
偽関節
癒合が遅れるだけではなく、癒合のプロセス自体が止まってしまうこともあります。そうなると、骨は骨折箇所でくっつかないまま異常な可動をします。偽関節です。
骨の癒合が遅れているだけなのかあるいは完全に止まってしまっているかについては骨シンチグラフィーでもわかりますが、一般的には6か月経過しても癒合が見られない場合に偽関節と診断されます。
可動の程度によっては、硬性補装具(骨折箇所を固定するプラスティックや金属製の装具)を用いることが必要になります。
偽関節の後遺障害等級・・・上肢
その1
次の図のように、二の腕の骨(上腕骨)や、前腕の骨(頭骨と尺骨の両方)が偽関節になった場合、7級か8級になります。
硬性補装具という可動を防ぐ装具を常につけていなければならない(外すと可動してしまう)場合が7級、硬性補装具を常につけるほどではない場合が8級です。
その2
次の図のように、二の腕の骨には橈骨と尺骨がありますが、そのうち片方だけが偽関節になり、なおかつ、硬性補装具を時々使う必要がある場合には8級となります。
偽関節の後遺障害等級・・・下肢
次の図のように、太ももの骨(大腿骨)や、ふくらはぎの骨(脛骨と腓骨の両方、あるいは脛骨のみ)が偽関節になった場合、7級か8級になります。
硬性補装具という可動を防ぐ装具を常につけていなければならない(外すと可動してしまう)場合が7級、硬性補装具を常につけるほどではない場合が8級です。
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