交通事故のご相談なら扇法律事務所におまかせください!

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号
 扇法律事務所(南浦和駅西口より徒歩5分)

ご相談の予約はお電話にて承ります。
お気軽にお電話ください。     
048-864-5577
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

相手方保険会社が弁護士を入れた・・・なぜ?今後どうなる?

交渉相手が途中で保険会社から弁護士に代わることがある

交通事故に遭うと、加害者が加入する保険会社の担当者から被害者に連絡が入ります。以後、被害者は加害者側の保険会社の担当者と示談に向けた話し合いをしていくのが通常の流れです。

ところが、相手方保険会社と話し合いをしているにもかかわらず、突然、弁護士から連絡があり、交渉相手が保険会社から弁護士に代わってしまうことがあります。

被害者としては、ビックリするやら、不安になるやら、困惑してしまいます。

相手方保険会社が弁護士を入れる理由は何でしょうか。このような場合、被害者はどうすればいいのでしょうか。

保険会社が弁護士を入れる理由その1

よく言えば、あなたが保険会社から見て、「交渉相手として手ごわい」と思われているのです。悪く言えば、「要求の多い面倒な相手」「話が通じない相手」であると思われている可能性があります。

心外かもしれません。ただ、それは、保険会社にとっての話です。

裁判例などからみて、およそ認められないような主張をしているのであれば、再考しなければならないかもしれません。しかし、裁判例から見て、十分に成り立ちうる主張をしている場合であっても、保険会社はこのような対応に出ることがあります。

被害者側でも、弁護士に相談をして、自信の主張が通りそうかどうか、見通しを聞いてみるのがよいでしょう。近年は、法律事務所などでも、交通事故の法律相談を無料で行うところが増えています(当事務所でも人身事故の被害者からの無料相談を承っております)。

ご自身の主張が成り立ちうる可能性があるのかどうかについて、知っておいた方が以後の交渉もスムーズに進みます。あなたの主張が、裁判所で認められる可能性がないような主張であれば、いくら頑張って交渉しても交渉が成立するはずもなく、徒労に終わってしまいます。

なお、加害者側方の保険会社に弁護士が入った場合でも、被害者側も必ず弁護士を入れなければいけないということはありません。

相手方に弁護士が入ることで、むしろ、保険会社を相手に交渉を続けるよりも被害者側の主張を受け入れてもらいやすくなることもあります(もっとも、あなたの主張が裁判例などから成り立ちうる主張でなければいけません)。

 

保険会社が弁護士を入れる理由その2

裁判になる可能性が高いケースでは、加害者側保険会社は、早い段階で弁護士を入れる場合があります。

後遺障害の有無や過失相殺に影響する事実について争いがあるような場合には、加害者側の保険会社と被害者、それぞれの主張に大きな開きができてしまいます。このような場合、どちらの言い分が正しいのかについて、第三者に判断してもらう必要が大きいので、当事者間での話し合いによる解決は難しくなります。したがって、加害者側の保険会社は、「いつまでも示談交渉をしても解決できない」と考え、弁護士を入れるのです。

また、加害者側が頑固に自説を主張する場合も、話し合いによる解決が難しくなります。加害者の言い分が明らかに筋が通らない場合でも、加害者側の保険会社は、加害者の意向を無視して示談交渉をすることはできないからです。

このような場合も、相手方保険会社に弁護士が入ることがあります。

「理由その1」の場合とは異なって、「理由その2」の場合には、示談交渉を続けても解決は難しいです。ご自身の方でも弁護士を入れることを検討した方がよいでしょう。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

法律相談のご予約はこちら

  • 当事務所でのご相談、ご依頼には、弁護士特約を利用できます。
  • ご家族が加入している弁護士特約も利用できる場合があります。

法律相談のご予約はお電話にて受け付けております。

受付時間:10:00~18:00

定休日:土曜・日曜・祝日

事務所にお越しいただいてのご相談となります。

048-864-5577

Menu

インフォメーション

ご相談の予約
048-864-5577

ご相談の予約はお電話にて承ります。    

受付時間/定休日
受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日

アクセス

〒336-0025
埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号