交通事故のご相談なら扇法律事務所におまかせください!

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号
 扇法律事務所(南浦和駅西口より徒歩5分)

ご相談の予約はお電話にて承ります。
お気軽にお電話ください。     
048-864-5577
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

Q&A 休業損害についてよくあるご質問
    (主婦、学生、求職者)

休業損害について、よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。

  • 専業主婦でも休業損害を請求できるのか?
  • 自賠責基準や任意保険の基準だと主婦の休業損害はどのくらい出るのか?
  • 裁判前提で弁護士が入った場合の専業主婦の休業損害はどのくらいか?
  • パートなどをしている兼業主婦の場合、専業主婦の休業損害額にパートの減収分を上乗せできるのか?
  • 家事について家族の助けを得ながらパートをしている兼業主婦の休業損害
  • 学生の場合の休業損害はどうなるのか?
  • 就職活動中の失業者の休業損害
  • 無職者の休業損害

専業主婦でも休業損害を請求できるのか?

可能です。

自賠責基準や任意保険の基準だと主婦の休業損害はどのくらい出るのか?

 
自賠責基準だと、家事ができなかった日数につき、1日あたり5700円が休業損害とされています。
任意保険の基準は公表されていませんが、任意保険の場合もこれと同等か、若干高い額になると思われます。
この額に、家事ができなかった日数をかけるとトータルの休業損害が出ます。
サラリーマンは勤務先から休業損害証明書を出してもらえますが、主婦の場合には、休業日数を証明するのは簡単ではありません。
被害者の主張が相手方からすんなりと認められることは多くありません。
加害者側との交渉の中で落としどころを探ります。
休業日数の決め方についてはっきりしたルールがあるわけではありませんが、例えば、通院した日数をベースに修正を加えて休業日数を決めるなどの方法を取ります。
 

裁判前提で弁護士が入った場合の専業主婦の休業損害はどのくらいか?

 
賃金センサスという厚生労働省がまとめた統計結果を使って、女性の平均年収の額を専業主婦の年収と仮定します。
平成28年の賃金センサスによれば、専業主婦の年収は376万2300円と考えることができます。
これを365で割って1日当たりの休業損害を出します。
3,762,300÷365=10307.67(円)
自賠責基準や任意保険基準よりもだいぶ額が上がりますね。
この額に、家事ができなかった日数をかけるとトータルの休業損が出ます。
サラリーマンは勤務先から休業損害証明書を出してもらえますが、主婦の場合には、休業日数を証明するのは簡単ではありません。
裁判で争うのであれば、症状や家事への影響を丹念に主張・立証し、裁判官の判断にゆだねることになります。
休業日数の決め方についてはっきりしたルールがあるわけではありませんが、例えば、医療記録に記載された症状からみて家事にどの程度の支障がでるのか判断し、事故日から症状固定日までの日数の何割かを休業日数とすることもあります。
 

パートなどをしている兼業主婦の場合、専業主婦の休業損害額にパートの減収分を上乗せできるのか?

 
できません。
専業主婦のように賃金センサスで計算をして休業損害を請求するか、あるいは、給与所得者としての休業損害を請求するか、金額の高い方で請求します。
ケースバイケースですが、労働時間が限られているパートタイムの兼業主婦であれば、賃金センサスを使って休業損害を請求する方が高額の請求ができる場合が多いと思います。
 

家事について家族の助けを得ながらパートをしている兼業主婦の休業損害

 
ごくまれに、保険会社側からとんでもないことを言われることがあります。
「専業主婦ほどは家事をやってないしパート収入も低額なのだから、低額のパート収入分を休業損害として支払えば十分だ。」などと。
ほとんど、言いがかりです。
兼業主婦は、仮に専業主婦の場合よりは家事の量が減っているとしても、パート労働分と家事労働分を合わせれば、専業主婦の家事の労働量に匹敵することが多いはずです。
したがって、こういった反論は無視して、賃金センサスに基づいて休業損害を請求するべきです。
なお、平成28年の賃金センサスによれば、専業主婦の年収は376万2300円と考えることができます
 

生の場合の休業損害はどうなるのか?

 
アルバイトをしていた場合には、アルバイト収入の減少分について、休業損害を請求できます。
また、交通事故によるケガが原因で就職が遅れた場合、減収分について損害賠償請求できる場合があります。
私が担当した事件では、看護学校の卒業が遅れた看護学生について減収分を請求したことがあります。
ただ、留年等がなく、就職に影響がなかった場合には、請求できません。
交通事故のケガで学校の授業に出ることができず学びの機会を失われたとしても、休業損害として請求することはできないとされています。
学費を払っているのに授業を受けることができなかったのだから、本当であれば、学費の一部を請求したいところではありますが。。。
おかしな話です。
交通事故以外の分野につきましても、家庭内の問題や労働問題など幅広くご相談に応じておりますし、これら交通事故以外の分野につきましても実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。

就職活動中の失業者の休業損害の休業損害

 
原則としてできません。
ただし、内定をもらっていた場合は別です。
内定が得られていなくても、働く能力と意欲がある場合には就職できる可能性があったとして、休業損害を請求できる場合があります。
 

無職者の休業損害

 
請求できません。
 

法律相談のご予約はこちら

  • 当事務所でのご相談、ご依頼には、弁護士特約を利用できます。
  • ご家族が加入している弁護士特約も利用できる場合があります。
  • 弁護士特約に入っていない方でも、人身事故については初回1時間の相談を無料で承ります

法律相談のご予約はお電話にて受け付けております。

受付時間:10:00~18:00

定休日:土曜・日曜・祝日

事務所にお越しいただいてのご相談となります。

048-864-5577

Menu

インフォメーション

ご相談の予約
048-864-5577

ご相談の予約はお電話にて承ります。    

受付時間/定休日
受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日

アクセス

〒336-0025
埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号