賃金センサスという厚生労働省がまとめた統計結果を使って、女性の平均年収の額を専業主婦の年収と仮定します。
平成28年の賃金センサスによれば、専業主婦の年収は376万2300円と考えることができます。
これを365で割って1日当たりの休業損害を出します。
3,762,300÷365=10307.67(円)
自賠責基準や任意保険基準よりもだいぶ額が上がりますね。
この額に、家事ができなかった日数をかけるとトータルの休業損が出ます。
サラリーマンは勤務先から休業損害証明書を出してもらえますが、主婦の場合には、休業日数を証明するのは簡単ではありません。
裁判で争うのであれば、症状や家事への影響を丹念に主張・立証し、裁判官の判断にゆだねることになります。
休業日数の決め方についてはっきりしたルールがあるわけではありませんが、例えば、医療記録に記載された症状からみて家事にどの程度の支障がでるのか判断し、事故日から症状固定日までの日数の何割かを休業日数とすることもあります。