損害は「相当」な範囲でしか認められない
交通事故で車両に損害を受けた場合、被害者は修理費用を加害者側に請求できますが、請求できる修理費用の額について争いになる場合があります。
被害者側の望みは、素朴に言えば「元に戻して欲しい」ということでしょう。そうなると、「買い替えて欲しい」とか、「可能な限り元通りに近づくような修理をして欲しい」という気持ちになりがちです。
もっとも、民法上は、交通事故から生じた損害について、全額賠償を受けられるわけではありません。賠償の範囲は、「相当」な範囲(=常識的な範囲)に制限されるのです。
これは過失割合の話とは異なります。
道端に停車していた車に相手が一方的にぶつかってきたようなケースでは、停車していた側の過失はゼロとされます。
そのような、被害者側に過失がないケースであっても、受けた損害が常に全額賠償されるわけではありません。
現実に被害者に損害が発生しているにもかかわらず、全額が賠償されるとは限らないのは理不尽な気がします。
しかし、自動車の修理費用についていえば、高級車に施されるような特別に手間もコストもかかるような作業まで許されるとなると、損害額は大きく膨らんでしまいます。
したがって、場合によっては、賠償すべき修理額が「相当」な範囲に制限されてしまうのもやむを得ないのです。
修理費用について
とはいっても、どこまでが「相当」な範囲なのかについては、判断が難しいです。
裁判例を見ることである程度の予想はつきますが、個々の事故でどこまでが「相当」な範囲なのか、その判断については曖昧な部分が残ります。
仮に、修理工場が「相当」な範囲の修理であると判断して修理した場合であっても、保険会社から「過剰」な修理であるとみなされる場合もあり得ます。
そうなると、被害者は修理工場に修理費を払ったのに(あるいは修理代を請求されているのに)、保険会社からは修理代を一部しか賠償してもらえなくなるのです。
そこで、修理費用については、加害者側の保険会社のアジャスター(損害調査の担当者)と修理工場が話し合いをして、適正な修理の額がいくらなのかを話し合って決める「協定」が行われることが多いのです。
代車費用について
修理中は車両が使えませんから、代車(レンタカー)を借りるための費用が発生する場合があります。もっとも、代車費用についても、保険会社から全額を出してもらえるとは限りません。代車費用が「相当」な範囲であるかどうかについても争われます。
例えば、被害に遭った自動車でマイカー通勤をしていたとしても、公共の交通機関を利用すれば通勤に支障が出ないような場合、代車費用は認められにくくなります。このような場合には代車は利用せずに、交通費を保険会社に請求すべきでしょう。
一方、社用車、営業車などが被害に遭ったような場合には代車費用は認められる可能性が高いでしょう。
しかし、業務上必要でもないのに高級な車両をレンタルしたり、修理に必要な期間(一般的には2週間程度)を超えて長期間借り続けたような場合、「相当」な範囲を超えるとして、保険会社が代車費用の全額の支払いを拒否する可能性があります。
こうなると、被害者が代車費用はすでに支払っていたり、代車費用の支払い請求されているにも拘わらず、その費用を保険会社から支払ってもらえないという非常に困った状況に陥ります。
代車費用については、「協定」がない
先ほど、自動車の修理代金については修理工場と保険会社のアジャスターとの間でどこまでが「相当」な範囲であるかを「協定」によって決めることが行われていると述べました。
本来であれば、「代車費用」についても、どこまでが「相当」なのかについて、アジャスターとレンタカー業者との間で「協定」をして欲しいところです。
しかし、代車費用について、そのような「協定」は一般的には行われていません。
代車費用は修理に必要な期間(例えば2週間程度)しか認めてもらえないと述べましたが、現実には、急いで修理して欲しいという要望を出さないと、修理工場は1か月、あるいは2か月かけて修理することもあります。その間、漫然と代車を利用すると、代車費用を被害者が自分で負担しなければならなくなる恐れが出てきます。
したがって、代車費用についてはどの程度まで認められるのかについて、被害者側も保険会社側と密に連絡を取るなどして、十分に話し合いをしておくべきと言えましょう。
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