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捻挫でも後遺症

1.捻挫は軽症なのか?

骨折だと言われると大ごとに感じます。一方、捻挫だと言われると、大したことがないと思ってしまうかもしれません。しかし、捻挫でも、後遺障害と認定される場合があるのです。

 

例を挙げると、じん帯損傷です。膝のじん帯を損傷して、関節がグラグラするような場合には、下肢の関節の動揺性ありとして、後遺障害等級12級が認定される場合があります。

自動車に乗っていて、衝突の衝撃で膝をダッシュボードに強打すると、骨折をしていなくても、後十字靭帯が損傷し、脛の骨が後ろにぐらつく障害が残る場合があります。

横断歩道を歩行しているときに、右から来た自動車のバンパーを右膝にぶつけられると、ひざから下が右に曲がり、膝の内側のじん帯を損傷する場合があります。

骨折がなくても、ひざのぐらつきが残ったりします。そのように考えると、捻挫も軽視できませんね。きちんとした治療を受けて、後遺障害を残さないのが一番です。

2.関節のぐらつきが残った場合

不幸にも膝のぐらつきが残ったような場合は、適切な検査を受けて後遺障害の等級を獲得する必要があります。

例えば、後十字靭帯の損傷の場合には、ラックマンテストといった徒手検査を受け、何ミリのぐらつきがあるか診断をしてもらう必要があります。

また、膝に力を加えてずれがわかるような状態でレントゲンを撮ってもらう必要もあります。

ぐらつきがない健康な膝の状態と比較するために、両側のレントゲンを撮る必要もあるでしょう。

捻挫でも、障害が残っていないかどうか、ちゃんと確認をした方がよい場合があるのです。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

 

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