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むち打ち症が後遺障害等級14級認定されるのはどんな場合?

むち打ちで認められる等級

むち打ち症が後遺障害と認められた場合に認定される等級は、主に、12級と14級です。画像検査などの他覚所見がある場合には12級が認められます。他覚所見がない場合、14級が認められるかどうかの勝負になります。

「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合に、14級が認められます。ときどき痛むのではなく、ほぼ常に痛い状態であることが必要です。

 

痛くても後遺障害と認められないことがある

ただ、ほぼ常に痛いという症状が残った場合でも、後遺障害等級14級がすんなり認定されるとは限りません。以下のような可能性も考えられる疑われるからです。

詐病である(痛みが残っていないのに痛いと嘘をついている)可能性

交通事故とは無関係の疾病が原因である可能性

後遺障害と評価されるほどの痛みではないのに、痛みを誇張している可能性

そこで、様々な事情をみて、14級の後遺障害に該当するかどうかを判断します。

 

痛みを当初から訴えていたかどうか

交通事故からだいぶ経過して痛みを訴えたような場合には、事故とは無関係の症状ではないか、あるいは詐病ではないかと疑われます。したがって、後遺障害は認められにくくなります。

もっとも、交通事故の直後はむち打ちとは別の重い症状による症状に気を取られ、しばらくの間、むち打ち症状を自覚できない場合があります。脱臼や骨折などで強い痛みがあると、むち打ちの痛みにすぐには気がつかない場合があります。

また、残念ながら、被害者が訴えた内容すべてが医師によりカルテにもれなく記載されていない場合もあります。そのような場合、本当に症状を当初から医師に訴えていたのかが疑われる場合があります。後日、医療記録を医療機関から開示してもらい、処方薬や検査内容などから、当初からむち打ち症の症状があったことを立証する必要があります。

 

症状がどのような経過をたどったか

通常は、事故直後が最も重い症状で、徐々に改善し、疼痛などの症状が残るという経過をたどります。したがって、事故直後は症状が軽かったのに、数か月してから症状が重くなったような場合、事故とは違う原因による症状ではないかと疑われます。

症状が通常と違う経緯をたどった場合、その理由について、医学的な説明ができなければいけません。そうした医学的な説明ができるのかどうかについて、主治医に確認することになります。

 

症状が一貫しているかどうか

症状が出ている箇所や症状の内容が一貫せずに、時間の経過とともに次々と変わっていくようだと、ウソをついているのか、あるいは、精神的な問題なのではないだろうかと疑われてしまいます。

 

通院開始時期

事故から期間がたって通院を開始したような場合、後遺障害が認められにくくなります。痛いのであれば、事故後、すぐに通院を開始するはずだと思われてしまうからです。ですから、症状があれば、病院に早く行きましょう。加害者がルーズだったりすると、事故後、すぐには相手方保険会社と連絡が取れない場合があります。痛みを我慢して病院にも通わず相手方保険会社の連絡を待つようなことはしてはいけません。健康保険を使い、自費で病院に行きましょう。すぐに病院に行かないと、体にも悪いですし、痛みが残った場合、後遺障害が認められにくくなります。

 

通院回数、頻度

通院回数が少ない場合、「本当は痛くないのではないか。症状があるなら、もっと病院に通院しているはずだ。」とか「症状はあっても、大したことはないのだろう。後遺障害とまではいえない。」とされ、後遺障害が認められにくくなります。

なお、私の担当した被害者の方の中にも、痛みがあっても仕事が忙しく通院できない方がいました。その方は、「痛いのは間違いないです。仕事を休むわけにはいかないのだから、通院できなくても仕方がないのではないですか?これで後遺障害が降りなかったら、とても納得できませんよ!」と憤慨されていました。MRIで撮影したところ、脊椎に骨折が見つかったため後遺障害が認められましたが、もし、骨折が見つからなかったとしたら、後遺障害の認定を得ることは難しかったかもしれません。

 

症状固定後の通院状況

症状固定後に病院に通院しても治療費は自己負担になります。相手方からの支払いを受けることはできません。それでも症状固定後に被害者が自費で通院をしている場合には、「症状固定後も痛みが残っているからこそ自費で通院をしているのだろう。」という推定が働きます。症状固定後に通院をしていない場合と比べ、後遺障害は認められやすくなります。

後遺障害について被害者請求をすると、損害保険料率算出機構から症状固定後にどのくらい通院したのかがわかる資料を追加で提出することを求められることがあります。

 

事故の衝撃の程度

事故の衝撃が強い場合の方が、弱い場合よりも、後遺障害は認められやすくなります。それだけ、身体が強いダメージを受けたと考えられるからです。

事故の衝撃を知るには、事故後の車両の写真や自動車修理費用の見積もり、内訳などから車両の破損状態を見ます。車両の破損が大きい場合には、事故の衝撃は大きかったと考えられます。もっとも、低速での衝突でもむち打ち症になりうることは知られており、実際に、裁判でも後遺障害が認められています。したがって、事故の衝撃が小さいということだけで、後遺障害が否定されるというものではありません。

 

画像所見

例えば、骨が神経を圧迫している状態がMRI等の画像から明確にわかる場合には、14級を超えて12級が認定される場合が高くなります。そこまで明確な画像所見がなくても、例えば、後縦靭帯骨化症や頚椎症などの持病があると交通事故による衝撃で神経根が損傷して症状が出る可能性が高くなります。このように、いかにも神経症状等が出そうだと思わせるような画像所見があれば14級の後遺障害の認定が得られやすくなります。

 

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