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圧迫骨折をめぐる攻防(加害者側はどう争うのか)

圧迫骨折は後遺障害等級11級以上

交通事故により脊椎(背骨を構成する骨)が骨折し、変形をした場合、背骨が変形することにより、変形部分に疼痛が残るほか、自分の体重を上手に支えることができなくなり、疲れやすくなります。

後遺障害11級(著しい変形の場合には6級)が認められる可能性が高くなります。

もっとも、交通事故によって圧迫骨折が生じても、病院で見過ごされる場合は結構あります。交通事故直後の緊急搬送先で骨折が見過ごされ、その後、通院先でも見過ごされ、さらに別の病院でMRIを撮ってようやく発覚することもあります。

したがって、背中の痛みがつづき寝返りも十分に打てないような状況の場合には、下記のリンクの通り、被害者の方から積極的に医師にMRIの撮影(あるいはMRI施設のある病院への紹介状を書いてもらうこと)をお願いすべきでしょう。

なお、寝返りを打てない状態が続いている方は、下記のリンクもご覧ください。

加害者側は「圧迫骨折が交通事故と無関係である」と争う

圧迫骨折が発覚した場合でも、交通事故との因果関係が不明確だと後遺障害と認められません。また、加害者側からも「交通事故とは無関係である。事故の前から圧迫骨折はあったのだ。後遺障害は発生していない」と争われます。したがって、被害者側は圧迫骨折が新しいものであることを主張する必要があります。

早期にMRI撮影をしていれば、骨折箇所に出血が確認することができます。また、事故直後に脊椎のレントゲン撮影をしていれば、事故からしばらく経過した後に撮影した脊椎の画像と比較することで、交通事故後に徐々に骨が変形して(潰れて)いったことが明確になりますので、圧迫骨折が交通事故により生じたことを証明できます。

交通事故と圧迫骨折の因果関係については、下記のリンクもご覧ください。

加害者側は圧迫骨折で被害者が獲得した等級を争ってくる

被害者側が被害者請求等を通じて11級の認定を獲得した場合でも安心できません。加害者側(相手方保険会社や相手方弁護士)は、「仮に圧迫骨折があったとしても、仕事等への支障はほとんどないはずだ。後遺障害等級11級は高く見積もりすぎである。」と言ってきます。そして、後遺障害の程度を例えば「12級相当」あるいは「14級相当」などと低く見積もってきます。

実は、ずいぶん前から、一部の保険会社の顧問医などから、圧迫骨折についての11級や6級という評価は過大評価であるという意見が強く主張されていたのです。今でも、加害者側はその見解を盾に支払いを渋ることが多いです。しかし、現在、そういった意見を踏まえて後遺症認定の基準が改正され今の基準となっているのです。したがって、被害者請求等で11級の認定を獲得したのであれば、原則として、認定通りの等級に従って支払いを求めていくべきでしょう。

加害者側は労働能力の喪失期間を争ってくる

後遺障害等級が認められた場合、被害者としては、症状固定日から就労可能年齢(原則として67歳)までの間、労働能力が一部失われたと考え、将来の収入減少分の賠償を請求することになります。

しかし、加害者側は、労働能力が失われる期間を67歳までではなく、例えば症状固定日から10年間、あるいは5年間などと期限を制限してきます。このような加害者側の主張が通ってしまうと、交通事故による将来の収入減少分について賠償額が少なくなってしまいます。

圧迫骨折した箇所の痛みはどの程度続くのでしょうか。

被害者が若い場合には、痛みが緩和する可能性も指摘されています。したがって、被害者が若者ではない場合には、今後も痛みが緩和する可能性は少ないと考えるべきでしょう。

また、若者であっても痛みが緩和する具体的な見通しは立たないのが普通ですし、痛みが緩和したとしても、背骨の変形は永続的に残ります。骨折箇所より上の体重の支持あるいは背骨の可動に支障が出ることが考えられます。

したがって、労働能力喪失期間を限定せよという加害者側の主張に素直に従う必要はありません(森冨義明・村主隆行編著 (2016年) 交通関係訴訟の実務 206頁以下参照)。

なお、圧迫骨折全般については、下記のリンクをご覧ください。

示談交渉や訴訟になった場合の流れについては以下を参照ください。

 

 

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