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弁護士扇の長すぎる挨拶 その4

交通事故事件を担当するにあたっては、医学的知識が必要となるケースが多いです。

 

しかし、交通事故の相談が来たときに、医学的な側面までアドバイスができる弁護士は少ないのです。

 

 

後遺障害で適切な等級の認定をとるためには、必要な資料を被害者側がそろえなければなりません。

 

そのためには、被害者は、適切な時期に適切な検査を受ける必要があります。

 

しかし、どんな検査を受ければいいのかについては、お医者様まかせです。

交通事故から1年を経過して自賠責の認定を受ける手続きをする段階になって、交通事故後の早い段階でMRIを撮影しておくべきだったことに気が付くのです。

 

しかし、そんなものは撮影していないのが普通です。

 

 

医師は、患者の命を救うため、重篤な後遺症が残らないように、治療に全力を尽くします。

しかし、被害者が賠償を受けるためにどのような検査を受けさせればいいかについてまでは、手が回りません。

 

医師以外でそういったアドバイスをできる能力があるのは、保険会社の担当者です。

しかし、相手方保険会社の担当者が、「後になって困るからMRIをとっておいた方がいいですよ。」とアドバイスしてくれることもほとんどありません。

 

 

弁護士も、事件を受任した後に交渉をしたり裁判を起こしたりすることは得意でも、医学的な知識を十分に持っているとは限りません。弁護士ごとのばらつきが大きいのです。

 

 

多くの場合、弁護士の医学的な知識は保険会社の担当者に遠く及ばないことが多いのです。

 

 

結局、事故に遭遇した被害者に、その都度、「あなたの症状からすれば、いま、この検査を受けてください。」と的確に教えてくれる人はいないのです。

 

本来は、事故直後から症状固定まで責任をもって適切なアドバイスをしてくれる医療カウンセラーのような専門家がいてほしいところです。そして、主治医と連携をとって検査計画でも作ってくれれば理想的です。

 

 

しかし、現実にはそのような専門家はいません。

 

 

たまたま主治医の判断で、早期にMRIを撮ってもらった被害者は救われて多額の賠償金を受け取ることができたりします。しかし、一方、そうでなかった被害者は同等の症状が残存しているのに後遺障害が残っていると認めてもらえず、途方に暮れるのです。

 

そんな理不尽なことが日常茶飯事のように繰り返されています。

 

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