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弁護士扇の長すぎる挨拶 その8

交通事故で激しい争いになるのは、後遺障害についてだけではありません。

 

過失相殺についても激しい争いとなります。

 

加害者側の保険会社は、被害者の落度についてあれこれと主張してきます。

 

被害者に極めて重大な後遺障害が残ったり、亡くなっているような場合、被害者は話をすることもできません。

 

特に、歩行者や二輪車に乗っていた被害者は、むき出しの身体に自動車が衝突するわけですから、取り返しがつかない結果を生じることが多いです。

 

 私も、被害者が事故当時の状況を語ることができないケースをよく担当しました。そういう時は、過失相殺が激しく争われることが多いのです

 

被害者が何も話せないのをいいことに、加害者側が勝手なことを言います。

加害者側の主張で多いのが、

「バイクが一時停止をせずに飛び出してきた。」。

「自分は減速したのに、バイクにスピード違反があった。」

というものです。

 

加害者側が全面的に自分の落度を一切認めないような場合は、いわゆる否認事件の場合には、警察による鑑定が行われます。

 

しかし、加害者が自分の罪を認めつつも、被害者側にも落ち度があったと言い逃れるような場合には、警察が鑑定をしてくれないケースが多いのです。

 

いちおうは自分の罪を認めていますから、加害者を有罪に追い込むことができます。

警察はそれで十分と考えるのでしょう。

 

しかし、被害者にとってはそれでは不十分なのです。

加害者が自分の罪を認めても、被害者側にも大きな落ち度があるとされてしまうと、受け取れる賠償額が大きく減ってしまうからです。

 

被害者が何も言えないことをいいことに、加害者の言い分ばかりが通り、被害者が受けられる賠償額が大きく変わるのです。

 

死亡事故や重大な障害が残存する交通事故では、被害者やそのご家族の人生は一変します。

ただでさえ苦しんでいる被害者ご家族に、大きな追い打ちをかけることになります。

 

 

 

弁護士2年目に、私が主任となって被害者が死亡した重大な交通事故事件を担当したことが印象に残っています。

 

ご遺族との面談、打ち合わせの場面は大変重苦しく、毎回、神経を張り詰めて臨みました。

 

 

訴訟では過失相殺について激しい争いになりました。

 

死亡事故の場合、被害者は何も反論できません。

 

残された手掛かりをもとに、被害者の言い分を推論によってあぶりだしてくことになります。

 

事務所での弁護士会議では詳細な検討がなされ、私が作成した書面には、ボスをはじめとする他の所属弁護士たちからのダメ出し、修正が大量に加わりました。

 

相手方は、こちらの依頼者に30%の過失があると主張しましたが、裁判所から出た和解案では、5%の過失相殺にとどまりました。

 

完勝に近い結果です。

 

 

もっとも、亡くなった方が帰ってくるわけではありませんから、裁判に勝っても、被害者やご家族が心から喜ぶことはありません。

 

「一つの区切りがついた。」というお気持ちを持っていただくのが精いっぱいなのです。

 

 

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